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結論

勝訴(請求認容)

立体商標の識別性と記述性

審判番号
不服2006−26723(T2006−26723/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月23日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月15日付け手続補正書をもって補正され、さらに、同18年8月9日付け手続補正書をもって、第5類「ゴキブリ捕獲器用ゴキブリ誘引剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ゴキブリ捕獲器』を表したものとして、容易に看取、把握される図形を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『ゴキブリ捕獲器用ゴキブリ誘引剤』等に使用しても、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その形状は横長箱型の立体的形状の表面に洋風住宅を模した平面図形を表してなるものである。そして、該平面図形は、直ちにゴキブリ捕獲器を認識させるとはいい難く、特徴のある洋風住宅を模した図形を顕著に表してなると認められるものである。そうとすれば、本願商標は、該平面図形自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。

してみると、本願商標は、その指定商品の品質、用途を表示するにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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