結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月23日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月15日付け手続補正書をもって補正され、さらに、同18年8月9日付け手続補正書をもって、第5類「ゴキブリ捕獲器用ゴキブリ誘引剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ゴキブリ捕獲器』を表したものとして、容易に看取、把握される図形を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『ゴキブリ捕獲器用ゴキブリ誘引剤』等に使用しても、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その形状は横長箱型の立体的形状の表面に洋風住宅を模した平面図形を表してなるものである。そして、該平面図形は、直ちにゴキブリ捕獲器を認識させるとはいい難く、特徴のある洋風住宅を模した図形を顕著に表してなると認められるものである。そうとすれば、本願商標は、該平面図形自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
してみると、本願商標は、その指定商品の品質、用途を表示するにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。