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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−29054(T2006−29054/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−29054(T2006−29054/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−29054(T2006−29054/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガードカッター」の片仮名文字と「GUARD CUTTER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月27日に登録出願、その後、指定商品については、同18年9月22日付けの手続補正書をもって、第7類「コンクリートカッター,コンクリート製パイプ・柱切断用ダイヤモンドカッター,タイル・レンガ切断用ダイヤモンドカッター,石材切断用ダイヤモンドカッター,ガラス切断用ダイヤモンドカッター,プラスチック製品切断用ダイヤモンドカッター」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『(機械などに)安全装置〔防護物〕をつける』の意味合いの『GUARD』の文字と、『切断機』の意味合いの『CUTTER』の文字とを、『ガードカッター』の片仮名文字と『GUARD CUTTER』の欧文字の二段に横書きしてなるところ、全体として『切断機に安全装置をつけた商品』程度の意味合いを理解、認識させるから、これを本願指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ガードカッター」の片仮名文字と「GUARD CUTTER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名文字は下段の読みを表したものと容易に理解できるものであり、各段を構成する文字は、同じ大きさ、同じ書体で、外観上まとまりよく一体的に表され、これより生ずると認められる「ガードカッター」の称呼も淀みなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成態様においては、たとえ、構成中の「GUARD」の文字が「安全装置」の意味を、「CUTTER」の文字が「切断機」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、直ちに原審説示の如き意味合いを有するものとして一般に理解されるものとは認め難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「ガードカッター」又は「GUARD CUTTER」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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