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Trademark Appeal Case

結合語の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−29054(T2006−29054/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガードカッター」の片仮名文字と「GUARD CUTTER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月27日に登録出願、その後、指定商品については、同18年9月22日付けの手続補正書をもって、第7類「コンクリートカッター,コンクリート製パイプ・柱切断用ダイヤモンドカッター,タイル・レンガ切断用ダイヤモンドカッター,石材切断用ダイヤモンドカッター,ガラス切断用ダイヤモンドカッター,プラスチック製品切断用ダイヤモンドカッター」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『(機械などに)安全装置〔防護物〕をつける』の意味合いの『GUARD』の文字と、『切断機』の意味合いの『CUTTER』の文字とを、『ガードカッター』の片仮名文字と『GUARD CUTTER』の欧文字の二段に横書きしてなるところ、全体として『切断機に安全装置をつけた商品』程度の意味合いを理解、認識させるから、これを本願指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ガードカッター」の片仮名文字と「GUARD CUTTER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名文字は下段の読みを表したものと容易に理解できるものであり、各段を構成する文字は、同じ大きさ、同じ書体で、外観上まとまりよく一体的に表され、これより生ずると認められる「ガードカッター」の称呼も淀みなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成態様においては、たとえ、構成中の「GUARD」の文字が「安全装置」の意味を、「CUTTER」の文字が「切断機」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、直ちに原審説示の如き意味合いを有するものとして一般に理解されるものとは認め難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「ガードカッター」又は「GUARD CUTTER」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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