結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23624(T2006−23624/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「ファーメイク」「FURMAKE」の文字を二段に書してなり、第3類「化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年8月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ファーメイク』、『FURMAKE』の文字を書してなるところ、『ファー』、『FUR』の文字部分は『柔毛を持った獣』の意味を有し、『メイク』、『MAKE』の文字部分は、指定商品との関係では、『作る、整える、化粧をすること』の意味を有する。そして、犬のエステに係わる業界においては、『犬の毛繕い等の世話』、『犬の毛繕いに使用するシャンプー』の意味で『ファーメイクエステ』、『ファーメイクシャンプー』の語が広く使用されている。そうすると、これをその指定商品中、例えば、『犬用シャンプー』に使用しても、『犬の毛繕いに使用する商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ファーメイク」の片仮名文字と「FURMAKE」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、たとえ、その構成中「FUR」の文字部分が「毛皮、柔毛を持った獣」等の意味を有する英語であり、「ファー」の文字がその表音であって、また、「MAKE」の文字部分が「作る、作成する」等の意味を有する英語であり、「メイク」の文字がその表音であったとしても、これをその指定商品中「犬用シャンプー」との関係においてみたときに、直ちに原審説示の如く「犬の毛繕いに使用する商品」であること、すなわち、その商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえず、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、「ファーメイク」及び「FURMAKE」の各文字が、指定商品を取り扱う業界において、請求人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者以外の者により、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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