結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9108(T2007−9108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「A−FLEX」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「野球用帽子,その他の帽子」を指定商品として、平成18年4月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1626513号商標(以下「引用商標」という。)は、「arflex」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年9月16日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年10月27日に設定登録され、その後、平成6年6月29日及び同15年10月21日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年12月22日に、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「A―FLEX」の欧文字からなるものであるところ、全体として特定の意味合いを表す語ないし表示として一般に親しまれているものとは認められないものであるから、欧文字の「A」と「FLEX」とを、ハイフン「―」をもって結合した一種の造語であると看取されるものである。
ところで、欧文字の造語からなる商標の称呼にあっては、我が国では英語がもっとも親しまれた外国語であって、英語読みで発音できる場合には、その読みにならって称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標も、英語読みで称呼されるものであるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エイフレックス」のみの称呼が生じるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より、「アーフレックス」の称呼を生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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