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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13556(T2006−13556/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「BAND−AID」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月12日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年7月11日付け手続補正書により、第3類「スキンクレンザー,薬用せっけん,その他のせっけん類,歯磨き,肌の洗浄及び手入れ用化粧品,その他の化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「日本薬局方の薬用せっけん,医療用スキンクレンザー,局所用薬剤,局所用泡状殺菌消毒剤,その他の薬剤,切り傷・すり傷及びその周辺の皮膚に直接塗布することにより患部周辺を密閉し水・埃・細菌の侵入を防ぎ患部を保護すると同時に治癒を促進する湿潤環境を整える膜を形成する液剤及びジェル剤(水ばんそうこう及びジェルばんそうこう),切り傷・すり傷・刺し傷・かき傷・靴ずれ及び火傷の治療用ばんそうこう,並びにそれらの表面に水・埃・細菌の侵入を防ぐ層と皮膚に粘着し水分を吸収することにより患部の治癒を促進する湿潤環境を整える層を設けた患部密閉用ばんそうこう及びパッド,ソフトシリコンを使用してなる超薄型ばんそうこう,ソフトシリコンを使用してなる傷口被覆用パッド,タコ・ウオノメの予防・保護用ばんそうこう,タコ・ウオノメの予防・保護用パッド,サリチル酸含有ディスクの働きで患部を柔らかくして取り除きやすくするタコ・ウオノメの除去用ばんそうこう及びパッド,マメ・靴ずれの予防又は保護用ばんそうこう及びパッド,外反母趾の保護用ばんそうこう及びパッド,消毒ガーゼ付ばんそうこう,消毒ガーゼ付傷口被覆用パッド,抗菌性ばんそうこう,抗菌性の傷口被覆用パッド,その他のばんそうこう及び傷口被覆用パッド,抗菌性包帯,伸縮包帯,粘着性包帯,その他の包帯,包帯液,抗菌性ガーゼ,その他のガーゼ,医療用粘着布テープ及び紙テープ,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用機械器具,医療用手袋,耳かき」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品中、『第5類 ソフトシリコンを使用してなる超薄型パッド,タコ・ウオノメの除去用ばんそうこう及びパッド,消毒ガーゼ付きパッド,抗菌性パッド,その他のパッド』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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