Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−2661(T2006−2661/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月24日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同年11月8日付け手続補正書により、第41類「パチンコホールの提供,スロットマシン場の提供,スロットマシン場・パチンコホールの提供に関する情報の提供,コンピュータネットワーク・その他の通信手段を利用したパチンコ・スロットマシンの新台情報の提供,スロットマシン・パチンコ器具の貸与」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4072172号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンシャイン」の片仮名文字及び「SUNSHINE」の欧文字を二段に書してなり、平成7年7月7日に登録出願、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供」を指定役務として、同9年10月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、赤の楕円形(外周が白帯状になっている)内の中央に、橙色の王冠の図柄が描かれ、王冠の上方に白抜き欧文字「PACHINKO&SLOT」が書され、その両脇に白抜きの星が描かれており、さらに前記王冠の下に橙色の帯状のリボンテープが描かれ、その中の中央部分に青色の欧文字「SunShIne」が書されている構成よりなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして看取、把握されなければならない特段の事情は見出し得ないから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
そして、その中でも文字部分についてみるに、「PACHINKO&SLOT」の文字部分と「SunShIne」の文字部分とは、文字の位置(王冠の上方と下方)、文字の色(「白色」と「青色」)、文字の構成(「大文字と&の組合せ」と「大文字小文字の組合せ」)、文字の両脇に付される図柄(「白抜きの星」と「橙色の帯状のリボンテープ」)が異なり、かつ、「PACHINKO&SLOT」の文字部分が、補正後の指定役務との関係においては、役務の質(内容)等を表すものと認められるものであり、独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものとはいい難いから、自他役務の識別標識として機能を果たすと認められる部分は、中央に顕著に表された「SunShIne」の文字部分であり、そこから生ずる称呼をもって、取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
そうしてみると、本願商標は、その構成中の「SunShIne」の文字部分に相応して、「サンシャイン」の称呼及び「日光,ひなた」の観念をも生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「サンシャイン」の片仮名文字及び「SUNSHINE」の欧文字を二段に書してなり、これよりは、「サンシャイン」の称呼及び「日光,ひなた」の観念を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「サンシャイン」の称呼及び「日光,ひなた」の観念を共通にする類似の商標であって、外観における差異が、称呼及び観念における類似性を凌駕するほどのものとはいえないから、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。さらに、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中に、同一又は類似の役務が含まれているものである。
また、請求人は、引用商標に対して、不使用取消審判を請求した旨主張しているが、引用商標に対する該取消審判事件(取消2006−30428)は、平成18年12月22日に不成立とする審決がなされ、その確定登録が同19年3月6日になされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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