結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22352(T2006−22352/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月31日に登録出願され、第43類に属する指定役務については、原審における同18年6月12日提出に係る手続補正書をもって、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2563730号商標は、「心」の文字と「こころ」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年12月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、その後、同15年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年9月10日に、指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(2)登録第3123688号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月26日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年2月29日に登録第3161442号商標と重複する商標として設定登録され、その後、同18年1月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、白抜きで表された「Soup CURRY」の文字部分は、指定商品及び指定役務との関係から、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有しない部分といえる。また、該「Soup CURRY」の文字部分以外の白抜きの部分は、見方によっては「心」の文字を表したものと理解される場合があるとしても、きわめて図案化されて表されているものであるから、表現方法の特異性に印象づけられる一種の抽象図形を表したと認識される場合が多いとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体から特定の称呼、観念は生じないものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ココロ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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