結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7398(T2007−7398/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類「洋楽器・演奏補助品及びその部品」を指定商品として、平成17年11月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成19年3月12日付け手続補正書により、第15類「洋楽器・演奏補助品及びその部品(レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノームを除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4880440号商標(以下「引用商標」という。)は、「PERCON」の文字を標準文字で表してなり、平成16年6月23日登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同17年7月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形と「erco」の文字を組み合わせてなるところ、その構成中、該図形部分は、下部を左右にわずかにずらしたように二本のドラムスティックと思しき図を重ねて縦に描き、その上部にかかるように、三日月形の図形を描いたものであり、これより特定の文字は認識できないほどデザイン化されているものである。そうすると、本願商標は、図形と「erco」の文字を組み合わせてなるものと判断するのが相当であり、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見いだせないから、簡易迅速を旨とする商取引においては、欧文字部分の「erco」の文字を捉えて取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そうとすると、該文字部分は、特定の意味を有しない造語よりなるといえるところ、欧文字の造語よりなる商標にあっては、我が国で親しまれた外国語である英語の発音方法に倣って称呼するのが一般的であるといえるから、例えば、英語において「ergonomics」を「エルゴノミックス」、「erst」を「エルスト」、「erg」を「エルグ」といったように「er」を「エル」と発音されている例に倣えば、本願構成中の欧文字部分の「erco」は「エルコ」の称呼のみを生ずるとするのが自然である。
したがって、本願商標より、「ペルコ」又は「パーコ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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