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結論

勝訴(請求認容)

商標「SEASON」の称呼・観念の僅差の判断(第4条第1項第11号|審判不服2007−10175(T2007−10175/J1))

審判番号
不服2007−10175(T2007−10175/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SEASON」
争点(論点)
称呼・観念の僅差の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−10175(T2007−10175/J1)・不服)は、本件商標「SEASON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の僅差の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEASON」の文字を標準文字により書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年5月9日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、原審における同年11月16日付け及び同18年7月3日付けの手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげかさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4030047号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成7年12月25日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。

(2)登録第4648569号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年1月17日登録出願、第3類、第4類、第6類、第8類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第28類、第31類、第34類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SEASON」の文字を標準文字により書してなるところ、これよりは「シーズン」の称呼及び「季節、四季の一つ」の観念が生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標Aは、別掲1のとおり、「B.」の欧文字と、黒塗り逆三角形内に白抜きで表された「H」の欧文字及び「.Season」の欧文字よりなり、その構成中、欧文字「H」の文字部分が図案化されているとしても、「B」と「Season」も同じ書体で表されていることから、構成文字全体は外観上まとまりよく一体に表されているものであり、しかも、全体の構成文字より生ずる「ビーエッチシーズン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、引用商標Aは、その構成文字全体に相応して、「ビーエッチシーズン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

また、引用商標Bは、別掲2のとおりの構成よりなるところ、その構成中、上下にずらした赤色と灰色の横長の長方形内に白抜きで表された「S」と「EASONS」の文字部分は、同じ書体でバランス良く表されていることから、「SEASONS」の文字を表したものと無理なく想起し得るものであり、これより「シーズンズ」の称呼及び「複数の季節、四季」の観念が生ずるものというのが相当である。

そこで、まず本願商標から生ずる「シーズン」と引用商標Aより生ずる「ビーエッチシーズン」の称呼とを比較するに、両称呼は、「シーズン」の音を共通にするものの、「ビーエッチ」の音の有無の差異を有し、該差異音がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語感語調を異にし、十分に聴別し得るものであり、観念においても相紛れるおそれはない。

次に、本願商標から生ずる「シーズン」の称呼と引用商標Bより生ずる「シーズンズ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に「シーズン」の音を共通にするものの、語尾の「ズ」の音の有無の差異を有するものであり、該音は、有声摩擦子音「z」と母音「u」との結合した音であり、語尾に位置するとしても明瞭に聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

さらに、本願商標と引用商標Bとは、「季節、四季の一つ」と「複数の季節、四季」の観念に差異を有するものである。

また、本願商標と引用商標A及び引用商標Bとは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標A及び引用商標Bとは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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