結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10175(T2007−10175/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEASON」の文字を標準文字により書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年5月9日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、原審における同年11月16日付け及び同18年7月3日付けの手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげかさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第4030047号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成7年12月25日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。
(2)登録第4648569号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年1月17日登録出願、第3類、第4類、第6類、第8類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第28類、第31類、第34類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「SEASON」の文字を標準文字により書してなるところ、これよりは「シーズン」の称呼及び「季節、四季の一つ」の観念が生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標Aは、別掲1のとおり、「B.」の欧文字と、黒塗り逆三角形内に白抜きで表された「H」の欧文字及び「.Season」の欧文字よりなり、その構成中、欧文字「H」の文字部分が図案化されているとしても、「B」と「Season」も同じ書体で表されていることから、構成文字全体は外観上まとまりよく一体に表されているものであり、しかも、全体の構成文字より生ずる「ビーエッチシーズン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、引用商標Aは、その構成文字全体に相応して、「ビーエッチシーズン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
また、引用商標Bは、別掲2のとおりの構成よりなるところ、その構成中、上下にずらした赤色と灰色の横長の長方形内に白抜きで表された「S」と「EASONS」の文字部分は、同じ書体でバランス良く表されていることから、「SEASONS」の文字を表したものと無理なく想起し得るものであり、これより「シーズンズ」の称呼及び「複数の季節、四季」の観念が生ずるものというのが相当である。
そこで、まず本願商標から生ずる「シーズン」と引用商標Aより生ずる「ビーエッチシーズン」の称呼とを比較するに、両称呼は、「シーズン」の音を共通にするものの、「ビーエッチ」の音の有無の差異を有し、該差異音がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語感語調を異にし、十分に聴別し得るものであり、観念においても相紛れるおそれはない。
次に、本願商標から生ずる「シーズン」の称呼と引用商標Bより生ずる「シーズンズ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に「シーズン」の音を共通にするものの、語尾の「ズ」の音の有無の差異を有するものであり、該音は、有声摩擦子音「z」と母音「u」との結合した音であり、語尾に位置するとしても明瞭に聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
さらに、本願商標と引用商標Bとは、「季節、四季の一つ」と「複数の季節、四季」の観念に差異を有するものである。
また、本願商標と引用商標A及び引用商標Bとは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標A及び引用商標Bとは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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