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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−6644(T2007−6644/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−6644(T2007−6644/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6644(T2007−6644/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラッシュエナメルグラマー」の片仮名文字と「LASH ENAMEL GLAMOUR」の欧文字を2段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ラッシュエナメルグラマー』、『LASH ENAMEL GLAMOUR』の文字を2段に書してなり、その構成中の『LASH』の文字が、商品との関係から、まつげなどの意味を表わし、『ENAMEL』の文字が、エナメル光沢をつけるなどの意味を表わし、『GLAMOUR』の文字が、うっとりさせるような妖しい魅力などの意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標に接する取引者・需要者は、『まつげにエナメルのような光沢をつけうっとりさせるような妖しい魅力をもたらす。』といった意味合いを容易に認識させることから、これを本願指定商品の化粧品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の用途と効果を明確にし、かつ、強調したものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「LASH」の文字が、「まつげ」などの意味を表わし、「ENAMEL」の文字が、「エナメル、エナメルを塗る」などの意味を表わし、「GLAMOUR」の文字が、「魅力、魅惑」などの意味を表わすとしても、これらの文字を組み合わせた全体の構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、指定商品との関係において、特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところであるから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないのということはできない。

また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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