結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6644(T2007−6644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラッシュエナメルグラマー」の片仮名文字と「LASH ENAMEL GLAMOUR」の欧文字を2段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ラッシュエナメルグラマー』、『LASH ENAMEL GLAMOUR』の文字を2段に書してなり、その構成中の『LASH』の文字が、商品との関係から、まつげなどの意味を表わし、『ENAMEL』の文字が、エナメル光沢をつけるなどの意味を表わし、『GLAMOUR』の文字が、うっとりさせるような妖しい魅力などの意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標に接する取引者・需要者は、『まつげにエナメルのような光沢をつけうっとりさせるような妖しい魅力をもたらす。』といった意味合いを容易に認識させることから、これを本願指定商品の化粧品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の用途と効果を明確にし、かつ、強調したものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「LASH」の文字が、「まつげ」などの意味を表わし、「ENAMEL」の文字が、「エナメル、エナメルを塗る」などの意味を表わし、「GLAMOUR」の文字が、「魅力、魅惑」などの意味を表わすとしても、これらの文字を組み合わせた全体の構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、指定商品との関係において、特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところであるから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないのということはできない。
また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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