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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27892(T2006−27892/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HyperSweep」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月23日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における登録出願と同日付け提出の手続補正書により、第5類「消臭剤(身体用及び工業用のものを除く。),除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),その他の薬剤 」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3345009号商標(以下「引用商標」という。)は、「スウィープ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年1月12日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「HyperSweep」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で、まとまりよく一体に表されているものである。

また、本願商標の構成全体から生ずる「ハイパースウィープ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「Hyper」の欧文字は、例えば、「超越して。過度の。非情に興奮[緊張]した。(・・・を)病的[異常]に気にする。熱狂的[狂信的]な。異常なほど活動的な。素晴らしい。最高の。」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」)等、様々な意味を有する英語である。

そうすると、たとえ、本願商標構成中の「Hyper」の文字が、「最高の。超越した。」の意味をも有する英語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質を誇称的に表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「HyperSweep」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、「Hyper」の欧文字部分を捨象し、「Sweep」の欧文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ハイパースウィープ」の称呼のみが生ずるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標の構成中、「Sweep」の文字部分をとらえて、「スウィープ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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