結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26311(T2006−26311/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インバータプラス」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,温度及び湿度監視装置」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類,暖冷房装置用コントローラー,冷凍機械器具用コントローラー」を指定商品として、平成17年10月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『インバータプラス』の片仮名文字を横書きしてなるところ、『インバータ』の文字部分は、『〔電気〕変換器:直流を交流に変換する装置』の意味合いのある英語を、『プラス』の文字部分は、『加える』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『変換器を加える』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これをその指定商品中、『変換器を備えた商品』に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「インバータプラス」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているので、これに接する取引者、需要者が該文字を「インバータ」と「プラス」とに分離して看取し、把握して、これより原審説示のような意味合いを直ちに理解し、認識するものとは認め難く、むしろ、その構成の全体をもって、一連一体の一種の造語を表示したものと認識するというのが相当である。
また、職権をもって調査するも、「インバータプラス」の文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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