結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8263(T2007−8263/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クロスガード」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成18年6月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4408041号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年7月14日に登録出願、第5類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年8月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「クロスガード」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生ずる「クロスガード」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、本願商標構成中の「ガード」の文字が、本願指定商品中の「病害虫等から植物を守るための薬剤」「シロアリから建物を守るための薬剤」等との関係において、「守る。保護する。」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質、効能、用途等を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「クロスガード」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、「ガード」の文字部分を捨象し、「クロス」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「クロスガード」の称呼のみが生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標の構成中、「ガード」の文字部分のみをとらえて、「ガード」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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