結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4406(T2007−4406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TC−Station」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第905030号商標は、「STATION」の欧文字と「ステイション」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和43年12月27日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同46年7月7日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされた後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第11類「回転電気機械、配電または制御用機械器具」についは登録が取り消され、平成13年8月8日にその審判の確定登録がされているものであり、さらに、同15年7月23日に指定商品を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4656465号商標は、「ステーション」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年8月11日登録出願、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「TC−Station」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、該文字全体より生ずる「ティーシーステーション」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「TC」の文字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型として使用される場合があるとしても、かかる構成よりなる本願商標においては、殊更、「TC」の文字部分を省略し、「Station」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Station」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ティーシーステーション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ステーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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