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結論

勝訴(請求認容)

商標「MULTI−IM」の記述的商標の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2007−1021(T2007−1021/J1))

審判番号
不服2007−1021(T2007−1021/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MULTI−IM」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−1021(T2007−1021/J1)・不服)は、本件商標「MULTI−IM」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MULTI−IM」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同18年1月10日付及び同19年1月11日付の手続補正書により、最終的に第10類「歯科用インプラント及びその部品又は付属品,その他の歯科用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『多数、多重』を意味する『MULTI』の文字と『IM』の文字とをハイフンで連綴して『MUTLI−IM』と表してなるところ、『MULTI』は、『多目的なもの』という商品の品質を表す語であって、『IM』は、商品の記号、符号、品番等を表す語として普通に採択・使用されているローマ文字2字の一類型と認められるものであるから、構成文字全体として『多目的に使えて、品番IMのもの』程度の意味合いを表したものと認識されるに止まり、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「MULTI−IM」の文字からなるものであるところ、その構成全体は、同じ書体、同じ大きさの文字で表し、ハイフンをもって連結させ、外観上まとまりよく一体的に表されたものである。

また、構成中前半の「MULTI」の文字は、英語の「多い;多数[量]の;多種の;多数倍の」などの意の連結形であって、「multichannel(多重チャンネル)」、「multicolored(多色の)」のように他の語と併せて複合語を構成する語であり、たとえ後半の「IM」の文字部分が、商品の品番、型式等を表示するための記号又は符号を表すローマ文字2字の一類型としてみられることがあるとしても、かかる構成よりは、直ちに原審説示のような「多目的に使えて、品番IMのもの」という意味合いを認識するとは認められないものである。

そして、本願商標は、補正された指定商品との関係からみても、具体的な商品の品質等を認識するものとは言い得ないものであるから、むしろ構成全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、当審において職権により調査したが、「MULTI−IM」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、需要者をして何人の業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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