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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13503(T2007−13503/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイクロソート」の文字を標準文字で書してなり、第5類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月9日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同年8月13日付け、同17年1月27日付け及び同年5月6日付けの手続補正書並びに当審における同19年10月2日付けの手続補正書により補正された結果、第5類「人工受精用精液」及び第44類「医療行為としてのヒト精子の管理・提供,医療行為としての精子選別,人間用の人工受精,人間用の試験管による授精,医療行為としての遺伝子に関する精子選別の技術・情報提供及びカウンセリング,不妊治療,医療行為としての生殖介助,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4402919号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、本願商標の指定役務中の「人工受精,試験管による授精」と引用商標の指定役務中の「家畜の診断」とは、共に、動物に提供する医療ケアという点において同一又は類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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