結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3110(T2007−3110/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CAREER DISCOVERY」の欧文字と「キャリアディスカバリー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月27日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年10月20日付けの手続補正書及び当審における同19年1月26日付け手続補正書をもって、第35類「企業の人事管理のための職業適性検査の企画・実施・診断及び助言」及び第41類「進路適性検査に係る知識の教授」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CAREER DISCOVERY』『キャリアディスカバリー』の各文字を上下二段に書してなるところ、『CAREER』『キャリア』の各語は、『経歴。職業、特に専門的な知識や技術を要する職業に就いていること。』等を、『DISCOVERY』『ディスカバリー』の各語は、『発見』等を、それぞれ意味するものであるから、本願商標全体として、『専門的な知識や技術を要する職業の発見』程の意味合いを看取する上、例えば『株式会社リバネスト』のホームページ(http://www.leaveanest.com/writers/com.php/item/744)によれば、『リバネス.com』の表題の下、『07/28: 【リバネス.com vol.79】8月26日第8回Career Discovery Seminar開催決定!』について記載している。このような事実も合わせ考えれば、本願商標をその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『職業適性及び進路適性に関するセミナーの企画・運営又は開催』について使用しても、『専門的な知識や技術を要する職業の発見のためのセミナーの企画・運営又は開催』程の意味合いを認識させるにすぎず、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「CAREER DISCOVERY」の欧文字と「キャリアディスカバリー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「CAREER」及び「キャリア」の文字部分が、「職業、特に専門的な知識や技術を要する職業に就いていること」等の語義を有する英語及び外来語として、また、「DISCOVERY」及び「ディスカバリー」の文字部分が、「発見」等の語義を有する英語及び外来語として、それぞれ一般に広く知られているとしても、これらを、一体的に「CAREER DISCOVERY」、「キャリアディスカバリー」と書してなるときは、これをもって直ちに原審において説示する役務の具体的な質(内容)を表すものとは言い難く、さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願の指定役務を提供する業界において、役務の質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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