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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「CAREER DISCOVERYの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−3110(T2007−3110/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−3110(T2007−3110/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
CAREER DISCOVERYの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3110(T2007−3110/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CAREER DISCOVERYの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAREER DISCOVERY」の欧文字と「キャリアディスカバリー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月27日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年10月20日付けの手続補正書及び当審における同19年1月26日付け手続補正書をもって、第35類「企業の人事管理のための職業適性検査の企画・実施・診断及び助言」及び第41類「進路適性検査に係る知識の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CAREER DISCOVERY』『キャリアディスカバリー』の各文字を上下二段に書してなるところ、『CAREER』『キャリア』の各語は、『経歴。職業、特に専門的な知識や技術を要する職業に就いていること。』等を、『DISCOVERY』『ディスカバリー』の各語は、『発見』等を、それぞれ意味するものであるから、本願商標全体として、『専門的な知識や技術を要する職業の発見』程の意味合いを看取する上、例えば『株式会社リバネスト』のホームページ(http://www.leaveanest.com/writers/com.php/item/744)によれば、『リバネス.com』の表題の下、『07/28: 【リバネス.com vol.79】8月26日第8回Career Discovery Seminar開催決定!』について記載している。このような事実も合わせ考えれば、本願商標をその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『職業適性及び進路適性に関するセミナーの企画・運営又は開催』について使用しても、『専門的な知識や技術を要する職業の発見のためのセミナーの企画・運営又は開催』程の意味合いを認識させるにすぎず、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「CAREER DISCOVERY」の欧文字と「キャリアディスカバリー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「CAREER」及び「キャリア」の文字部分が、「職業、特に専門的な知識や技術を要する職業に就いていること」等の語義を有する英語及び外来語として、また、「DISCOVERY」及び「ディスカバリー」の文字部分が、「発見」等の語義を有する英語及び外来語として、それぞれ一般に広く知られているとしても、これらを、一体的に「CAREER DISCOVERY」、「キャリアディスカバリー」と書してなるときは、これをもって直ちに原審において説示する役務の具体的な質(内容)を表すものとは言い難く、さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願の指定役務を提供する業界において、役務の質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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