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Trademark Appeal Case

「PEARL」部分の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2735(T2007−2735/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 本願商標

本願商標は、「PEARL LUSTER」の欧文字と「パールラスター」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品をとして、平成17年9月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同18年6月5日受付けの手続補正書をもって、第3類「せっけん類,化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして最終的に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第283126号商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、昭和9年1月12日に登録出願、第5類「歯磨及他類ニ属セザル洗料」を指定商品として、同11年10月31日に設定登録、その後、同31年8月30日、同52年7月4日、同61年10月21日、平成8年11月28日及び同18年11月7日の五回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同19年5月2日に指定商品の書換登録があった結果、第3類「歯磨き,粉歯磨き,練り歯磨き,水歯磨き,洗い粉,髪洗い粉,シャンプー,洗いぬか,洗い液,洗いクリーム」を指定商品とするものである。

(2)登録第365020号商標は、「Pearl」の欧文字と「パール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和20年12月4日に登録出願、同21年6月24日に設定登録、その後、商標登録原簿を徴するに、本件は、存続期間満了により、平成19年3月20日に本件の抹消登録がなされているものである。

(3)登録第393134号商標は、「パール」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和24年11月19日に登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同25年10月24日に設定登録、その後、同45年10月8日、同56年1月29日、平成2年10月29日及び同12年7月11日の四回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同12年9月20日に指定商品の書換登録があった結果、第3類「化粧品(化粧用染料・化粧用顔料・染毛剤を除く。),香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋 」及び第30類「食品香料(香精のもの・精油のものを除く。)」を指定商品とするものである。

(4)登録第435913号商標は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和26年12月15日に登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同28年11月30日に設定登録、その後、同49年5月27日、同58年12月21日、平成6年2月24日及び同15年7月29日の四回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年11月4日に指定商品の書換登録があった結果、第3類「化粧品(化粧用染料・化粧用顔料・染毛剤を除く。),香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋」を指定商品とするものである。

(5)登録第477130号商標は、「PEARL」の欧文字を横書きしてなり、昭和28年2月18日に登録出願、第5類「歯磨及び他類に属しない洗料」を指定商品として、同31年2月23日に設定登録、その後、同51年5月10日、同61年4月16日、平成8年2月28日及び同18年2月14日の四回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同19年8月29日に指定商品の書換登録があった結果、第3類「粉歯磨き,練り歯磨き,水歯磨き,洗い粉,髪洗い粉,シャンプー,洗いぬか,洗い液,洗いクリーム」を指定商品とするものである。

(6)登録第477131号商標は、「パール」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和28年2月18日に登録出願、第5類「歯磨及び他類に属しない洗料」を指定商品として、同31年2月23日に設定登録、その後、同51年5月10日、同61年4月16日、平成8年2月28日及び同18年2月14日の四回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同18年8月30日に指定商品の書換登録があった結果、第3類「粉歯磨き,練り歯磨き,水歯磨き,洗い粉,髪洗い粉,シャンプー,洗いぬか,洗い液,洗いクリーム」を指定商品とするものである。

(7)登録第530814号商標は、やや図案化された「PEARL」の欧文字を横書きしてなり、昭和32年10月18日に登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同33年12月6日に設定登録、その後、同54年1月10日、同63年10月25日及び平成10年7月28日の三回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

以下、これらを一括して「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1に示したとおり、「真珠」を意味する英語「PEARL」と「つや、輝き」を意味する英語「LUSTER」とを連綴してなる「PEARL LUSTER」の欧文字、及び、その表音片仮名表記と見られる「パールラスター」の片仮名文字よりなるものであるところ、これが「PEARL」と「LUSTER」とを分離して観察しなければならない特段の理由は、見当たらず、むしろ、本願商標は、「真珠の輝き」程の意味合いの生ずる一連、一体の造語であるというべきであるから、これよりは、該片仮名部分に照応する「パールラスター」の称呼、及び、「真珠の輝き」の観念が生ずるものというを相当とする。

他方、引用各商標は、前記2に示したとおり、それぞれの構成に照らして、「パール」の称呼、及び、「真珠」の観念を生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、観念が相違し、称呼においては、構成音数が明らかに相違し、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用各商標とは、外観上、相紛れるおそれがない程度に相違する。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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