結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月26日に登録出願、その後、指定商品については、同18年5月30日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、欧文字2字である「SX」と数字の「4」を一連に「SX4」と書してなり、このような構成よりなる文字は商品の品番・規格等を表す品番・型番と使用されていることから、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、右方向にやや傾斜してデザイン化された「SX」の欧文字と「4」の数字の結合であると認識され、全体の文字がまとまりよく一体的なデザイン文字で表されているものである。
そして、原審説示のように、欧文字2字と数字が商品の品番などを表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、本願商標は、前記のとおり全体として文字のデザインが統一化されており、商品の品番、等級等を表す記号、符号として普通に用いられる程の域を脱する特徴のあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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