結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22936(T2006−22936/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RACE」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月26日に登録出願された商願2005−68725に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成18年3月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4245844号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲の構成よりなり、平成9年7月25日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同11年3月5日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定役務について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成19年8月20日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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