結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13585(T2006−13585/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RIPCORD」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年1月14日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年6月27日に登録出願、その後、指定商品については、同18年1月10日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「RIPCORD」の欧文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、これよりは、「絶縁電線を2本並べたコード」の意味合いを理解、認識させるから、これを本願の指定商品中、「電線及びケーブル、例えば、前記に照応する商品」に使用されたときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「RIPCORD」の文字よりなるところ、該文字は、「パラシュートを開くための綱。ケーブル内部の引き裂き紐。」等の意味を有するものであって、直ちに「絶縁電線を2本並べたコード」の意味合いを認識するとはいい難く、また、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、該文字が原審説示のような商品の品質を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえないものであり、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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