結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3649(T2007−3649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「牛乳肌の素」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として平成17年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『牛乳肌の素』の文字を書してなるものであり、その構成中の『牛乳肌』の文字が、牛乳成分でうるおすツルツルした肌の意味を表わし、『の素』の文字が、もの(肌)を構成する材料、原料の成分或いはみなもとといった意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標の『牛乳肌の素』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『牛乳成分でうるおすツルツルした肌をつくる成分或いは、そのみなもと。』であることを容易に認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品には、牛乳成分でうるおすツルツルした肌をつくる成分からなり、その効能を明確にし、かつ、強調したものと理解させる。そうすると、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「牛乳肌の素」の文字よりなるところ、その構成文字全体及びその構成中の「牛乳肌」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質、効能を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語であると認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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