結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9478(T2007−9478/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DEEB」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成18年5月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4816313号商標(以下「引用商標」という。)は、「Deep NA」の欧文字と「ディープ NA」の文字とを上下2段に横書きしてなり、平成15年9月22日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり「DEEB」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「ディーブ」の称呼を生じるものであり、該文字は特定の語義を有しないから、一種の造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり「Deep NA」と「ディープ NA」の文字を上下2段に横書きした構成よりなるところ、全体の構成文字に相応して「ディープエヌエイ」の称呼を生ずるほか、後半部の「NA」の文字部分は商品の記号、符号の一類型を表し、それ自体自他商品の識別標識として機能を果たし得ないものとして認識されるものであるから、自他商品の識別標識として機能を果たす「Deep」と「ディープ」の文字部分に着目して「ディープ」の称呼をも生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ディーブ」の称呼と引用商標より生ずる一方の「ディープ」の称呼とを比較すると、いずれも長音を含む3音という短い称呼において、その末尾で濁音「ブ」と半濁音「プ」の音の差異を有する上、本願商標は特定の意味合いを有しない造語であるのに対し、引用商標中の「Deep」は、「深い」を意味する英単語として一般に知られた語であることを合わせ考慮すると、それぞれを一連に称呼したときは、語感・語調が異なって、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。また、本願商標より生ずる「ディーブ」の称呼と引用商標より生ずるもう一方の称呼「ディープエヌエイ」とは、構成音数及び音構成の顕著な差により十分区別できるものである。
さらに、両商標は、前記の構成よりみて外観において明らかな差異があり、本願商標が造語であることから、観念において両者を比較することはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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