結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26826(T2006−26826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「山形石の湯」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」を指定役務として、平成17年11月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4725310号商標(以下「引用商標」という。)は、「石の癒」の文字を横書きしてなり、平成14年11月18日に登録出願、第44類「エステティックその他の美容,エステティック美容に関するカウンセリング,理容,サウナその他の入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定役務として、同15年11月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「山形石の湯」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「山形」の文字は、「東北地方南西部の県名又は市名」等を表す語として、一般に広く知られているものであり、その指定役務との関係においては、役務の提供の場所等を表したものとして認識され得るものであるから、該文字部分は、自他役務の識別力がないか又は極めて弱いものというのが相当である。
そうとすると、本願商標の構成中、いわゆる要部として自他役務の識別力を有するのは、「石の湯」の文字部分であり、これより「イシノユ」の称呼を生じ、また、「石の湯、石のいで湯」ほどの意味合いを看取させるとみるのが自然である。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「石の癒」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「イシノユ」の称呼を生じ、また、「石の癒し」ほどの意味合いを看取させるものである。
ところで、一般に商標が類似するか否かは、対比される両商標が同一又は類似の商品(役務)に使用された場合に、商品(役務)の出所につき誤認を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであると解される(昭和39年(行ツ)第110号、最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)ところ、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、「イシノユ」の称呼を共通にするものの、その意味合いにおいて、明らかな差異を有するものである。
また、両商標は、その構成全体を対比した場合は、外観上、明らかな差異があるばかりでなく、本願商標の構成中の「石の湯」の文字部分と引用商標の「石の癒」の文字とを対比した場合であっても、「湯」と「癒」の文字の違いから、互いに見誤るおそれはないものである。
そして、本願商標と引用商標とを比較した場合の上記差異にかんがみれば、両商標がそれぞれ取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、両商標をその指定役務について使用しても、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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