結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−527(T2006−527/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GREASE」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月12日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年8月26日付け手続補正書、当審における同19年9月28日付け手続補正書により、最終的に第25類「被服」及び第35類「劇場作品遂行権のあっせん」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GREASE』の文字を標準文字で表してなるところ、これはその指定商品・役務との関係からして、米国のブロードウェイで長期間公演され、かつ、映画化もされたミュージカル『GREASE』(グリース)の題名を表記したものとしか認識し得なものですから、これを本願指定商品中の「記録済みオーディオカセット・ビデオカセット・オーディオテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・DVD・CD・CD−ROM」及び指定役務に使用するときは上記ミュージカルに関するものであること、即ち、商品の品質、内容及び役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、補正後の指定商品及び指定役務との関係からすると、本願商標は、特定の商品の品質、内容又は役務の質、内容を具体的に表示するものとはいえないものとなり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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