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Trademark Appeal Case

称呼の長音の有無と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12960(T2007−12960/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DEEN」の文字を標準文字により書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4526764号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月6日登録出願、第16類「カタログ,カレンダー,雑誌,書籍,新聞,パンフレット」、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服,ガーター,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成13年12月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「DEEN」の文字を標準文字で書してなり、該文字に相応して「ディーン」の称呼を生ずること明らかであり、これよりは特定の観念は認められない。

一方、引用商標は、別掲のとおり、草花を描いたと思しき図柄を背景にして「DINNN」の文字を中央に表してなるものである。そして、構成中の「DINNN」の文字は英語、仏語等の既成語に見られない綴りからなるものであって、一見して直ちに称呼し難いものであり、また、ローマ字読みもし難いものであるから、我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って英語風に発音されるとみるのが自然である。してみれば、該文字は、英語において「fin」を「フィン」、「Finn」を「フィン」、「jinn」を「ジン」と発音されている例に倣い、該文字に相応して「ディン」の如き称呼を生ずるものというべきである。

そこで、本願商標より生ずる「ディーン」と引用商標より生ずる「ディン」の称呼についてみるに、共に「ディ」及び「ン」の音を共通にするものの、長音の有無について差異を有するところ、該差異音が、共に短い音構成よりなるそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語感語調を異にし、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、どちらも特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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