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Trademark Appeal Case

出願人と引用商標権者の同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14465(T2004−14465/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第5類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月15日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同15年12月16日付け及び同19年4月9日付け手続補正書において、最終的に、第1類「化学用試剤,生物学的製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),生化学的触媒,生物細胞を培養するために用いる培地,生化学用試剤(医療用のものを除く。),その他の化学品,培養微生物(医療用及び獣医科用のものを除く。)」、第5類「血清,医療用及び獣医科用の微生物培地,診断用培地,細胞培養に使用される薬剤,細胞及び組織培養のための治療又は診断用培地,医療用の生物学的製剤,獣医科用の生物学的製剤,薬剤」及び第40類「血清・細胞培養・培地・試薬への放射線照射処理,受託による血清・細胞培地・培地・生物学的製剤の製造」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第2714122号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願指定商品及び指定役務中「化学・生物試薬,細胞培養・メディア,化学品及び生物化学品,細胞培養・メディア,本類に属する試薬・生物学的製品及び物質,血清・細胞培養・メディア・試薬の放射線照射を含む生物学的製品の処置,血清の注文製造,細胞培養・メディア・試薬」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないため、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類、第5類、第40類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願の指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められる。

したがって、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなり、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないという原査定の拒絶の理由も解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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