結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24851(T2006−24851/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「集積回路及びその部品,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として2004年4月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年9月10日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第2029607号(以下、「引用商標1」という。)は、「SHARP」「アレグロ」「ALLEGRO」の文字を三段に書してなり、昭和59年1月23日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として同63年3月30日に設定登録がなされ、その後平成9年11月18日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2155108号(以下、「引用商標2」という。)は、「ALLEGRO」の欧文字を横書きしてなるものであり、昭和60年8月26日登録出願、第11類「民生用電気機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として平成元年7月31日に設定登録がなされ、その後同11年9月7日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)第4675702号(以下、「引用商標3」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成14年8月22日登録出願、第9類「集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同15年5月23日に設定登録されたものである。
(1)原査定が引用した引用商標1及び引用商標2については、当審において、平成19年1月9日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標1及び引用商標2の商標権者と同一人となったものである。
したがって、引用商標1及び引用商標2に係る本願の拒絶の理由は解消したものと認められる。
(2)そこで、本願商標と引用商標3との類否について検討するに、本願商標の構成は、別掲(1)のとおり、モザイク模様を施した円の図形を配した右側に、楽譜に用いる五線のような五本の平行線を表し、その上にレタリングされた「Allegro」の欧文字を顕著に書し、その一番下の線上に小さく「MicroSystems,Inc.」の欧文字を表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中に「法人組織の」等の意味を有する英語「incorporated」の略語であって、商取引の場においては、企業名に付して法人形態を表す語として広く使用されている「Inc.」の文字を含むものである。
してみれば、商品の出所機能を果たす場合には、商標を一体的に捉えて称呼されるというのが相当であるから、本願商標は「アレグロマイクロシステムズインク」の一連の称呼及び取引上、法人格を表示する「Inc.」の文字を省略した「アレグロマイクロシステムズ」の称呼並びに顕著に書された「Allegro」の文字部分に相応して「アレグロ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より、「マイクロシステムズ」のみの称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。