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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−5394(T2007−5394/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−5394(T2007−5394/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5394(T2007−5394/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、「本願商標は、登録第3212948号商標及び同第4197906号商標(以下これらを纏めて、「引用商標」という。)とは「エイアイエフ」の称呼を同一にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形とその下部に「SOUNDO」及び「SOURCE」の文字を二段に横書きしてなるところ、該図形部分は、一見して、特定の文字を想起し得ない程に特殊な態様により表されたものといえることから、一種の幾何図形を表したとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標を構成する該図形部分からは、特定の称呼は生じないものと言わなければならない。

したがって、本願商標の図形部分より「エイアイエフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、「エイアイエフ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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