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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5394(T2007−5394/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、「本願商標は、登録第3212948号商標及び同第4197906号商標(以下これらを纏めて、「引用商標」という。)とは「エイアイエフ」の称呼を同一にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形とその下部に「SOUNDO」及び「SOURCE」の文字を二段に横書きしてなるところ、該図形部分は、一見して、特定の文字を想起し得ない程に特殊な態様により表されたものといえることから、一種の幾何図形を表したとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標を構成する該図形部分からは、特定の称呼は生じないものと言わなければならない。

したがって、本願商標の図形部分より「エイアイエフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、「エイアイエフ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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