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結論

勝訴(請求認容)

商標「aspara」と「ASPLA」の称呼の類似性:破裂音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2006−24628(T2006−24628/J1))

審判番号
不服2006−24628(T2006−24628/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「aspara」引用商標「ASPLA」
争点(論点)
称呼の類似性:破裂音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24628(T2006−24628/J1)・不服)は、本件商標「aspara」と引用商標「ASPLA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:破裂音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「aspara」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第43類及び第45類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、商標法第10条第1項の規定に基づき、平成16年8月6日に登録出願された2004−73317号の分割出願として、同17年3月22日に登録出願され、その後、当審おける同18年11月10日付け手続補正書により、最終的に第16類「印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4710122号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASPLA」の文字を標準文字で表してなり、平成14年7月5日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年年9月12日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「aspara」の文字を表してなるから、その構成文字に相応して「アスパラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ASPLA」の文字を表してなるから、その構成文字に相応して「アスプラ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アスパラ」の称呼と引用商標より生ずる「アスプラ」の称呼を比較すると、両者は、同音数からなるものの、第3音において「パ」と「プ」の音の差異を有するものである。

しかして、両称呼の差異音「パ」と「プ」とは、比較的近似した音であるばかりでなく、「アスパラ」及び「アスプラ」を一連のものとして発音した場合、全体の語調、語感が近似する面があることは否定できない。

しかしながら、「アスパラ」及び「アスプラ」のように4音という短い音数の構成からなり、無声の破裂音「パ」及び「プ」に、有声の破裂音「ラ」が結合した「パラ」及び「プラ」が比較的強く聴覚に残ることから、両商標の称呼において、この差異は重要であり、かつ、他の音の共通性を凌駕するものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。

さらに、両商標は、それぞれ前記の構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しており、また、両商標は共に特定の意味合いを有しない造語よりなるから、観念については、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれかの点からみても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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