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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−10791(T2007−10791/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,紙類,文房具類」を指定商品として、平成18年7月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の3件である。

(1)登録第1955874号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年4月27日登録出願、第26類「新聞・雑誌」を指定商品として、同62年5月29日に設定登録され、その後、平成9年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第2479131号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年7月2日登録出願、第25類「文房具類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、同14年11月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年12月11日に第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(3)登録第3071985号商標は、「アイム」の文字を横書きしてなり、平成4年9月1日登録出願、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、その後、同17年8月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「IMMJapan」及び「アイム・ジャパン」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、それぞれ全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「Japan」及び「ジャパン」の文字部分が「日本」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の産地、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ欧文字部分及び片仮名文字部分の各構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その欧文字部分及び片仮名文字部分の各構成文字全体に相応して、「アイムジャパン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アイム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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