結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28385(T2006−28385/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第3367568号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CC:HMI」の文字と記号よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成7年7月26日に登録出願され、同9年12月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第4291639号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成7年11月6日に登録出願され、同11年7月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2との指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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