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Trademark Appeal Case

指定商品補正で類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28385(T2006−28385/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「Clarion HMI」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第38類、第39類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審において同18年12月20日付け手続補正書により、第9類「電池,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式または機械式の道路標識,事故防止用手袋,消火器,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダ,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,写真,写真立て,文房具類」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,無線呼出し」、第39類「インターネットによる道路情報の提供」及び第45類「インターネットによる地理・地図情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第3367568号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CC:HMI」の文字と記号よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成7年7月26日に登録出願され、同9年12月19日に設定登録されたものである。

(2)登録第4291639号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成7年11月6日に登録出願され、同11年7月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2との指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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