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Trademark Appeal Case

欧文字の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24106(T2006−24106/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Smooth Update」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Smooth Update』の欧文字を横書きしてなるところ、『Smooth』の文字部分は、『円滑』の意味合いのある英語を、『Update』の文字部分は、『〔コンピュータ〕〈データベース・プログラムなどを〉更新する、アップデートする』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『円滑にデータベース・プログラムなどを更新する』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品(指定役務)中、第9類『電子応用機械器具及びその部品、例えば、円滑にデータベース・プログラムなどを更新する電子計算機用プログラム』、第42類『円滑にデータベース・プログラムなどを更新する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』に使用するときは、単に、商品(役務)の品質(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Smooth Update」の欧文字よりなるところ、該構成文字からは、原審説示のように「円滑にデータベース・プログラムなどを更新する」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、それが直ちに商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「Smooth Update」の文字が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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