結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16935号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEGA GREEN」の文字と「メガグリーン」の文字を二段併記してなり、平成8年9月17日に登録出願されたものを第1類「化学品,植物成長調整剤,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,人工甘味料」を指定商品として、平成10年5月15日付けで分割出願したものである。
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第1279603号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「メガ」の文字と「MEGA」の文字を二段併記してなり、昭和48年11月5日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として昭和52年6月24日に登録され、昭和63年4月20日、平成9年6月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。登録第2045120号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「MEGA」の文字と「メガ」の文字を二段併記してなり、昭和60年1月23日登録出願、第1類「化学品(但し、のりおよび接着剤を除く)」を指定商品として昭和63年5月26日に登録され、平成10年1月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。登録第2431731号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「メガ」の文字と「MEGA」の文字を二段併記してなり、平成1年10月27日登録出願、第1類「薬剤、医療補助品」を指定商品として平成4年7月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。登録第2439430号商標(以下、「引用4商標」という。)は、「MEGA」の文字を横書きしてなり、平成2年4月3日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として平成4年7月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。登録第2666159号商標(以下、「引用5商標」という。)は、「スーパーメガ」の文字を横書きしてなり、平成3年10月2日登録出願、第6類「金属(ナトリウム、カリウムおよびカルシウムを除く)、鉱石(燃料に属するものを除く)」を指定商品として平成6年5月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用各商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「MEGA GREEN」の文字と「メガグリーン」の文字を同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で記載されてなるところ、「GREEN」及び「グリーン」の文字部分が「緑色」の意味のある語としても、本願の指定商品の品質を表示するものとはいえず、かかる構成にあっては、構成全体をもって認識されるとみるのが自然であり、これより「メガグリーン」の称呼を生ずるものと認められる。そして、「メガグリーン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「メガグリーン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
他方、引用1商標及び引用3商標は、「メガ」の文字と「MEGA」の文字を、引用2商標は、「MEGA」の文字と「メガ」の文字を、引用4商標は、「MEGA」の文字を、それぞれ書してなり、その構成中の「MEGA」の文字又は「メガ」の文字より、「メガ」の称呼を、また、引用5商標は、「スーパーメガ」の文字を書してなり、「メガ」又は「スーパーメガ」の称呼を生じるものと認められる。
そこで、本願商標より生じる「メガグリーン」の称呼と、引用各商標より生じる「メガ」又は「スーパーメガ」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
他方、引用1商標及び引用3商標は、「メガ」の文字と「MEGA」の文字を、引用2商標は、「MEGA」の文字と「メガ」の文字を、引用4商標は、「MEGA」の文字をそれぞれ書してなり、その構成中の「MEGA」の文字又は「メガ」の文字より、「100万倍」の意味合いを、引用5商標は、「スーパーメガ」の文字を書してなり、「超100万倍」の意味合いを生じるものである。
してみれば、特定の意味合いを有しない造語の本願商標と「100万倍」及び「超100万倍」の意味を有する引用各商標とは、観念上は互いに区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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