結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15572(T2006−15572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RELAX JASMINE」の文字と「リラックスジャスミン」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月18日に登録出願され、指定商品については、同18年3月16日付け提出の手続補正書及び同19年10月17日付け提出の手続補正書において、最終的に第3類「せっけん,石油系合成洗剤,シャンプー,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),便器洗浄剤,その他のせっけん類,化粧水,アフターシェイブコロン,毛髪用着色剤,アロマセラピー用オイル,アロマセラピー用調合香料,マッサージ化粧品,頭皮用化粧品,頭髪仕上げ用化粧品,マウスウォッシュ,染毛剤,ヘアーローション,浴用化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,化粧用オイル,スキンクリーム,スキンローション,髭剃り用化粧品,脱毛剤,日焼け用化粧品,日焼け止めクリーム,メーキャップ化粧品,化粧落とし剤,化粧用ワセリン,リップケア用化粧品,タルカムパウダー,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿,化粧用クレンジングミルクを染み込ませたパッド状の化粧品,あぶらとり紙,美顔用パック,毛髪用ウェーブ剤,ヘアーリンス,ヘアースプレー,髪洗い粉,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアーラッカー,ヘアームース,ジェル状の頭髪用化粧品,頭髪に潤いをあたえる化粧品,ヘアーリキッド,整髪用化粧品,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,その他の頭髪用化粧品,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,その他の化粧品,練り歯磨き,その他の歯磨き,精油,その他の香料類」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第619256号商標は、「リラツクス」の文字を横書きしてなり、昭和37年3月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年6月28日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成15年10月1日に、指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(2)登録第1373986号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年2月27日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第4113598号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年7月4日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月13日に設定登録されたものである。
(4)登録第4243141号商標は、「RELAX」の文字と「リラックス」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年9月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録され、その後、指定商品中の「香料類,薫料」についての登録は、同12年7月7日付けの異議決定により取り消され、その確定の登録が同年11月15日にされたものである。
(上記(1)ないし(4)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
本願商標は、前記のとおり、「RELAX JASMINE」の文字と「リラックスジャスミン」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の欧文字部分及び片仮名文字部分は、いずれも同一の書体で書されているばかりでなく、構成全体としても外観上まとまりよく書されているものである。また、本願商標より生ずると認められる「リラックスジャスミン」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、その構成中の「JASMINE」、「ジャスミン」の文字部分が「化粧品、せっけん類、香料類」等の原材料、品質等を表示するためのものとして普通に使用されているものであるとしても、上記構成よりなる本願商標にあっては、「RELAX」、「リラックス」の文字部分と「JASMINE」、「ジャスミン」の文字部分とに分離して、「RELAX」、「リラックス」の文字部分のみを抽出して観察することなく、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと認識されるというのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「リラックスジャスミン」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標について、その構成中の「RELAX」及び「リラックス」の文字部分を分離、抽出し、これより「リラックス」の称呼をも生ずると認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが「リラックス」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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