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Trademark Appeal Case

U-15の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25739(T2006−25739/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「U−15」「アンダーフィフティーン」の文字を上下二段に書してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成18年2月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『U−15』及び『アンダーフィフティーン』の文字を二段に併記してなるところ、その構成中の『U−15』の文字部分は一種の『記号・符号』を表示したものと看取されるものであり、また、『アンダーフィフティーン』の文字は『15才以下』を意味する英語の表音と認められることから、本願商標をその指定商品中の例えば『15才以下の子供向けの清涼飲料、果実飲料等』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示したものにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「U−15」「アンダーフィフティーン」の文字を上下二段に書してなるものである。

そして、本願商標の構成中上段「U−15」の文字が、「15歳以下」の意を指称し、「アンダーフィフティーン」とも呼称されて、スポーツ界及び芸能界等において使用されていることは認め得るところであり(自由国民社発行「現代用語の基礎知識2007」)、また、文字が上下二段に書されている場合、上段の文字の読みが下段に記されていることは、一般的におこなわれているところである。

そうとすると、商標構成中の「U−15」の文字は、前審で説示したような商品の記号・符号の一類型と捉えるよりは、「Under15(fifteen)」の略語として認識され、しかも、「U−15」の文字の読みを特定したものと認められる「アンダーフィフティーン」の文字が該文字の下段に記されていることと相俟って、本願商標全体から、「15歳以下」如き意味合いが看取されるとみるのが自然というべきである。

しかしながら、これを本願指定商品との関係においてみたときには、直ちに、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、当審において職権により調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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