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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10112(T2003−10112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月20日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同15年3月31日提出の手続補正書において補正され、さらに、審判請求後の同年8月28日付けの手続補正書において、第10類「医療用機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)である。

(1)登録第2160078号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PREMIER」の文字を書してなり、昭和60年5月27日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中の「薬剤」について登録を取り消すべき旨の審決がなされ、同8年7月16日にその審判の確定登録がされているものである。また、同11年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第2707037号商標は、「Premier」の文字を書してなり、昭和63年7月18日に登録出願、第10類「写真機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録され、その後、同16年4月30日に第10類「写真機械器具、その他本類に属する商品但し、医療用機械器具を除く」を指定商品とする登録第2707037号の1商標(以下「引用商標2」という。)と、第10類「医療用機械器具」を指定商品とする登録第2707037号の2商標(以下「引用商標3」という。)に、商標権の分割移転の登録がされているものである。

その後、引用商標2は、平成17年5月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年10月19日に第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」を指定商品とする書換登録がされたものである。

また、引用商標3は、平成16年12月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同18年9月27日に第10類「医療用機械器具」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(3)登録第4104699号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PREMIER」の文字を書してなり、平成6年12月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標1、2及び4の指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、引用商標1、2及び4を引用とする原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、別掲のとおり、「DIGITEX」及び「PREMIER」の文字を一連に書してなるところ、構成中前半の「DIGITEX」の文字と後半の「PREMIER」の文字とは、その大きさ及び書体を異にする構成上、これに接する取引者、需要者は、これらを分離して観察する場合もあるものというを相当とする。

しかして、「DIGITEX」の文字部分は、特定の意味を表さない造語からなるものと認識し把握されるのに対し、「PREMIER」の文字部分は、「(英国・英領植民地・英連邦諸国以外の国の)総理大臣,首相」の意味の他、「第一位の、首位の、最高(級)の,一流の」の意味を有する英語として一般に広く知られ、また商品の品質を誇称する語としてしばしば使用される場合もあることから、「DIGITEX」の文字部分ほどに強く自他商品の識別標識として機能するとは認め難いものである。

そうとすれば、「DIGITEX」と「PREMIER」の文字とでは、識別力について明らかに軽重の差が認められることから、両者が分離して観察される場合もあることを考慮しても、これに接する取引者、需要者が、自他商品の識別標識として強い印象を受ける「DIGITEX」の文字部分を殊更、捨象し、「PREMIER」の文字部分のみをもって取引に資するものとは認め難いところである。

してみれば、本願商標から生ずる称呼は、その構成文字全体に照応した「デジテックスプレミア」の称呼、及び、「DIGITEX」の文字部分に照応した「デジテックス」の称呼に限られるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標の構成中「PREMIER」の文字部分のみをとらえて、これより単に「プレミア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標3とが称呼において類似するとした原査定の認定、判断は妥当なものということはできない。

(3)むすび

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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