結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26239(T2006−26239/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「口熊野生馬の天然水 空海の水」の文字を標準文字により表してなり、第32類「鉱泉水」を指定商品として平成18年1月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4242899号商標(以下「引用商標」という。)は、「空海」の文字を横書きしてなり、平成9年2月14日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「口熊野生馬の天然水 空海の水」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は冗長であるばかりでなく、「口熊野生馬の天然水」の文字部分は「口熊野生馬から湧き出した天然水」の意味に理解され、鉱泉水の需要者一般において「産地・販売地」を表示するものとして理解され識別力の弱い部分といえるから、「空海の水」の文字部分自体を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといえる。
そして、該「空海の水」の文字部分は、構成各文字が外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであり、かかる構成にあっては、殊更「空海」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき理由が乏しいものである。また、これより生ずる「クーカイノミズ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「クチクマノイクマノテンネンスイクーカイノミズ」の一連の称呼を生ずるほか、「空海の水」の文字部分に相応して「クーカイノミズ」の称呼をも生ずるものというべきであり、「空海に関連した水」の観念を表したものとして認識されるものである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「クウカイ」の称呼を生ずるものであり、また、「空海」の観念を表すものと認識される。
そうすれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において、明瞭に区別することができるものである。また、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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