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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14833(T2006−14833/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ONE’S SUPPORT SYSTEM」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月15日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年4月12日付け手続補正書及び当審における同19年10月1日付け手続補正書をもって、第9類「電気式はんだごて,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電気式ドアクローザー,その他の電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第37類「インターネットを介して行う住宅建材の積算及び見積の作成,住宅建材の積算及び見積の作成,建築工事・建設工事の施工方法・建材と施工方法の組み合わせのバリエーションの構築・プレカットの仕様等に関する建築工事・建設工事の指導・助言,住宅の建築状況の監督及び監理,建築工事,住宅建材の施工方法の指導,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,家具の修理,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,畳類の修理,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」及び第42類「電話回線を利用してホストコンピュータと接続し商品の受発注ネットワークシステムを利用することができる端末機の貸与,伏図の作成,構造計算及びその確認,住宅プランの作成及びその提供,住宅間取り図の作成及びその提供,建築物の外装・内装・建材の選定に関する専門的な指導・助言,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成・保守,電子計算機用プログラムの設計・作成・保守に関する助言,電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,住宅建材の積算及び見積を作成するための電子計算機用プログラムの操作方法の指導,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,通信ネットワークを利用して行う建具・床材・壁材・階段材等の購入が予定されている内装材の見積書を作成するための電子計算機用プログラム・選ばれた内装材が配置された室内の見取り図を作成するための電子計算機用プログラム及び選ばれた内装材をイメージし易いように住宅模型の型紙を作成するための電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定役務中、第37類「インターネットを介して行う住宅建材の積算及び見積の作成、住宅建材の積算及び見積の作成、積算マスターの構築、住宅プランの提案、住宅イメージの作成、住宅建材の提案、住宅建材の施工方法の指導」及び第42類「電話回線を利用してホストコンピュータと接続し商品の受発注ネットワークシステムを利用することができる端末機の貸与、伏図の作成、構造計算及びその確認、住宅建材の積算及び見積を作成するための電子計算機用プログラムの操作方法の指導」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件(若しくは、商標法第6条第1項又は第2項の要件)を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「ONE’S」の欧文字と「ワンズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とする商標登録第4566148号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲について明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記1のとおり、「ONE’S SUPPORT SYSTEM」の文字を標準文字で表してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表され、かつ、その構成全体から生ずると認められる「ワンズサポートシステム」の称呼も、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、その構成中の「ONE’S」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって一連の造語を表したものと看取、把握されるというべきであるから、本願商標は、その構成全体に相応する「ワンズサポートシステム」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「ワンズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものということはできない。

(3)以上のとおり、原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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