結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22214(T2006−22214/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アドバゲーミング」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類、第35類、第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年6月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年1月13日付け手続補正書により、さらに、第9類の指定商品については、当審における同年11月1日付け手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アドバゲーミング』の文字を標準文字により書してなるものであるところ、これは近年において、広告と娯楽を組み合わせた手法である『アドバテイメント』に『ゲーム』を組み合わせたもの、または『広告用途のゲーム利用』を表すものとして用いられている事実がインターネット情報から認められるから、本願商標を例えば指定商品中の『ゲーム機用プログラムを記憶させた各種媒体』、指定役務中の『広告』に使用した場合は、前記意味合いの内容の商品または役務の提供であると認識されるというのが相当であり、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「アドバゲーミング」の文字を書してなるところ、補正後の指定商品及び指定役務との関係においては、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、商品の品質及び役務の質等を直接的ないし具体的に表示するものともいえず、むしろ該構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願商標が補正後の指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用をしても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用したとしても、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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