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Trademark Appeal Case

符号と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28033(T2006−28033/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−フィルター」の文字を標準文字で表してなり、第7類「ろ過機」を指定商品として、平成18年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『e−フィルター』の文字を横書きしてなるところ、『e』の文字部分は、商品の型式・品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの1文字を、『フィルター』の文字部分は、『ろ過機』の意味合いのある英語『filter』の表音を連綴したものと認められ、全体として『e型のろ過機』程度の意味合いを理解、認識させるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、アルファベット1文字「e」と「フィルター」の文字をハイフン(−)で結合し「e−フィルター」とまとまりよく書してなるところ、たとえ「e」の文字部分が、商品の型式・品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの1文字であるとしても、本願商標の構成文字全体からは、本願の指定商品の品質が具体的に理解されるものとは認め難い。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、原査定で述べる如き意味合いを表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、指定商品の品質を表示したものとして認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標であるとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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