結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31444(T2006−31444/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1861516号商標(以下「本件商標」という。)は、「ALBELOBELO」の欧文字と「アルベロベロ」の片仮名文字を二段に併記してなり、昭和59年3月5日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和61年5月30日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年10月11日に、第25類「被服」を指定商品とする書換登録がされているものである。
請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求めると主張し、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標は、請求人が調査した限りにおいては、書換登録後の指定商品「被服」について、商標権者によって、継続して3年以上使用されていない。
また、商標登録原簿によれば、専用使用権及び通常使用権は、設定されておらず、未登録の通常使用権者が継続して3年以上使用している事実も見当たらない。
してみれば、本件商標は、指定商品「被服」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第35号証(枝番を含む。)及び検乙第1号証ないし検乙第12号証を提出している。
(1)被請求人の第31期(平成17年9月から平成18年8月)の損益計算書に記載された売上高(乙第1号証)。
(2)被請求人の「業績月報《31期合計 12ヵ月》」(乙第2号証)中のブランド別商品明細に記載された「アルベロベロ」ブランドの営業売上高と直営店売上高の合計額。
(3)被請求人の「ブランド別得意先別売上順位表〈累計〉」(乙第3号証)に記載された「アルベロベロ商標」製品の上記期間の売上高。
(4)被請求人の「商品別売上実績表〈トータル〉」(乙第4号証)に記載された「アルベロベロ商標」製品の上記期間の売上高。
(1)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2394183)(乙第5号証の1〜3、検乙第1号証に対応)。
(2)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B0194111)(乙第6号証の1〜3、検乙第2号証に対応)。
(3)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2494836)(乙第7号証の1〜3、検乙第3号証に対応)。
(4)「アルベロベロ商標」を付したパンツ付きワンピース(商品番号 B3494405)(乙第8号証の1〜4、検乙第4号証に対応)。
(5)「アルベロベロ商標」を付したボレロ(商品番号 B4392136)(乙第9号証の1〜4、検乙第5号証に対応)。
(6)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2394449)(乙第10号証の1〜3、検乙第6号証に対応)。
(7)「アルベロベロ商標」を付したケープ(商品番号 B3412931)(乙第11号証の1〜4、検乙第7号証に対応)。
(8)「アルベロベロ商標」を付したランニング(商品番号 B3234401)(乙第12号証の1〜4、検乙第8号証に対応)。
(9)「アルベロベロ商標」を付したパンツ(商品番号 B3442490)(乙第13号証の1〜6、検乙第9号証に対応)。
(10)「アルベロベロ商標」を付したジャンパースカート(商品番号 B1154104)(乙第14号証の1〜5、検乙第10号証に対応)。
(11)「アルベロベロ商標」を付したソックス(商品番号 B3362109)(乙第15号証の1〜3、検乙第11号証に対応)。
(12)「アルベロベロ商標」を付したシューズ(商品番号 B8162327)(乙第16号証の1〜3、検乙第12号証に対応)。
(1)被請求人に係る、「アルベロベロ商標」を付した商品の売り上げに係る売上伝票の調査等の報告書(乙第17号証)。
(2)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2394183)に係る2005年9月28日の売上伝票写し(乙第18号証)。
(3)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B0194111)に係る2006年6月21日の売上伝票写し(乙第19号証)。
(4)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B0194111)に係る2006年8月4日の売上伝票写し(乙第20号証)。
(5)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B0194111)に係る2006年2月28日の売上伝票写し(乙第21号証)。
(6)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2494836)に係る2006年2月22日の売上伝票写し(乙第22号証)。
(7)「アルベロベロ商標」を付したパンツ付きワンピース(商品番号 B3494405)に係る2006年1月23日の売上伝票写し(乙第23号証)。
(8)「アルベロベロ商標」を付したボレロ(商品番号 B4392136)に係る2006年2月22日の売上伝票写し(乙第24号証)。
(9)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2394449)に係る2005年9月27日の売上伝票写し(乙第25号証)。
(10)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2394449)に係る2005年11月4日の売上伝票写し(乙第26号証)。
(11)「アルベロベロ商標」を付したケープ(商品番号 B3412931)に係る2005年10月14日の売上伝票写し(乙第27号証)。
(12)「アルベロベロ商標」を付したケープ(商品番号 B3412931)に係る2005年12月28日の売上伝票写し(乙第28号証)。
(13)「アルベロベロ商標」を付したケープ(商品番号 B3412931)に係る2005年12月31日の売上伝票写し(乙第29号証)。
(14)「アルベロベロ商標」を付したケープ(商品番号 B3412931)に係る2006年1月25日の売上伝票写し(乙第30号証)。
(15)「アルベロベロ商標」を付したランニング(商品番号 B3234401)に係る2006年4月18日の売上伝票写し(乙第31号証)。
(16)「アルベロベロ商標」を付したソックス(商品番号 B3362109)に係る2006年11月3日の売上伝票写し(乙第32号証)。
(17)「アルベロベロ商標」を付したソックス(商品番号 B3362109)に係る2006年2月28日の売上伝票写し(乙第33号証)。
(18)「アルベロベロ商標」を付したソックス(商品番号 B3362109)を返品処理した2006年5月19日の売上伝票写し(乙第34号証)。
(19)「アルベロベロ商標」を付したソックス(商品番号 B3362109)に係る2006年4月30日の売上伝票写し(乙第35号証)。
(1)乙第18号証は、被請求人が取引先に宛てた売上伝票写しであり、年月日の欄に「2005.9.28」、ブランド名の欄に「アルベロベロ」、商品コードの欄に「B23−94183」、品名の欄に「ワンピース」、サイズの欄に「90」、上代単価の欄に「22,000」の各記載がある。
そして、乙第5号証の1ないし3及び検乙第1号証を併せ見ると、商品「ワンピース」の「織ネーム」には「ALBELOBELO」及び「90」の表示があり、「下げ札」には「B23−94183」及び「本体 ¥22,000」の表示がある。
(2)乙第19号証は、被請求人が取引先に宛てた売上伝票写しであり、年月日の欄に「2006.6.21」、ブランド名の欄に「アルベロベロ」、商品コードの欄に「B01−94111」、品名の欄に「ワンピース」、サイズの欄に「100」、上代単価の欄に「28,000」の各記載がある。
そして、乙第6号証の1ないし3及び検乙第2号証を併せ見ると、商品「ワンピース」の「織ネーム」には「ALBELOBELO」及び「100」の表示があり、「下げ札」には「B01−94111」及び「本体 ¥28,000」の表示がある。
(3)乙第30号証は、被請求人が取引先に宛てた売上伝票写しであり、年月日の欄に「2006.1.25」、ブランド名の欄に「アルベロベロ」、商品コードの欄に「B34−12931」、品名の欄に「ケープ」、サイズの欄に「110」、上代単価の欄に「39,000」の各記載がある。
そして、乙第11号証の1ないし4及び検乙第7号証を併せ見ると、商品「ケープ」の「織ネーム」には「ALBELOBELO」及び「110」の表示があり、「下げ札」には「B34−12931」及び「本体 ¥39,000」の表示がある。
(4)乙第32ないし第35号証は、被請求人が取引先に宛てた売上伝票写しであり、年月日の欄にはそれぞれ「2006.11.3」「2006.2.28」「2006.5.19」「2006.4.30」の各記載があり、また、ブランド名の欄に「アルベロベロ」、商品コードの欄に「B33−62109」、品名の欄に「ソックス」、サイズの欄に「11」、上代単価の欄に「3,900」の各記載がある。
そして、乙第15号証の1ないし3及び検乙第11号証を併せ見ると、商品「ソックス」の「織ネーム」には「ALBELOBELO」の表示、ソックス本体に「サイズ 11〜12」の表示があり、「下げ札」には「B33−62109」及び「本体 ¥3,900」の表示がある。
そうすると、商標権者は、本件審判請求の登録日である平成18年12月8日前3年の期間内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定商品について使用していたものというべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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