Trademark Appeal Case
欧文字造語の称呼・外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−2124(T2005−2124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「THERABREATH」の欧文字を標準文字により表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年5月7日付け手続補正書により、第3類「口内洗浄剤(医療用のものを除く。),ジェル状歯磨き,その他の歯磨き」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4562830号商標(以下「引用商標」という。)は、「Thera Breath」の欧文字と「セラブレス」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成12年3月30日登録出願、第3類「歯磨き粉,洗口液」を指定商品として同14年4月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「THERABREATH」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められず、特定の意味合いを看取せしめない一種の造語といえるものであるから、これに接する取引者・需要者は、我が国において一般に親しまれている英語風の読み方をもって、これを「セラブレス」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「Thera Breath」及び「セラブレス」の文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、これより、「セラブレス」の称呼を生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「セラブレス」の称呼を共通にするものといわなければならない。
つぎに、両商標の外観についてみるに、両者は構成上の差異はあるものの、欧文字綴りにおいて、その文字配列を共通にすることから、外観上の顕著な差異があるとはいえないものである。
また、両商標とも一般に親しまれた観念をもって取引に資されるものとは認め難く、両者の観念上の類否については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないとしても、「セラブレス」の称呼を共通にし、かつ、外観も近似した印象を与えるものであるから、互いに相紛らわしい類似の商標と判断するのが相当である。そして、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、意見書及び審判請求において、引用商標権者との交渉を理由に、審査の猶予を求める旨述べていたが、その後相当な期間が経過するも、何らの進捗状況を説明する書面の提出もなされなかった。そこで、その釈明を求める審尋書を平成18年11月8日付けで発したが、請求人からは何らの書面の提出もなされず、出願からの期間及びその経過も考慮すれば、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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