結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24075(T2006−24075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セキュアIPテレフォニーソリューション」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1925352号商標は、「SOLUTION」の欧文字よりなり、昭和59年8月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同62年1月28日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされた後、平成19年6月20日に指定商品を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1925353号商標は、「ソリューション」の片仮名文字よりなり、昭和59年8月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同62年1月28日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされた後、平成19年6月20日に指定商品を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3201727号商標は、「ソリューション」の片仮名文字よりなり、平成5年6月29日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年9月30日に設定登録されたものであるが、同18年9月30日に存続期間が満了し、商標権の登録の抹消が同19年6月13日になされているものである。
(4)登録第3242605号商標は、「SOLUTION」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月29日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年12月25日に設定登録、その後、同18年9月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第3299052号商標は、「ソリューション」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年6月29日に登録出願、第25類「被服、履物」を指定商品として同9年5月2日に設定登録、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」についは登録を取り消され、同18年9月14日にその審判の確定登録がされているものである。
(6)登録第3299073号商標は、「SOLUTION」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月29日に登録出願、第25類「被服、履物」を指定商品として同9年5月2日に設定登録、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」についは登録を取り消され、同18年8月17日にその審判の確定登録がされているものである。
(7)登録第4383753号商標は、「SOLUTiON」の欧文字を横書きしてなり、平成10年12月29日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4394716号商標は、「SOLUTIONS」の欧文字を横書きしてなり、平成11年1月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4601674号商標は、「Solution」の欧文字を横書きしてなり、平成11年6月15日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年9月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「セキュアIPテレフォニーソリューション」の文字よりなるところ、構成各文字は、「IP」の文字が欧文字で、他の文字は片仮名文字で表されているものの、軽重の差なく、標準文字で一体的に表されているものであって、全体として、特段の意味を表さない造語よりなるものと把握されるとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「セキュアアイピーテレフォニーソリューション」の一連の称呼はやや冗長であるとしても、本願商標の構成よりみれば、その構成中のいずれか一部分のみに着目し、取引に資されるものとはいい難いものである。
そして、他に、構成中の「ソリューション」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、本願商標からは、「ソリューション」の称呼をも生ずるとすることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ソリューション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。