結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3743(T2007−3743/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MON PERRIER」の欧文字及び「モンペリエ」の片仮名文字を二段に書してなり、第30類に属する願書記載とおりの商品を指定商品とし、平成17年11月29日に登録出願されたものであり、その後、指定商品について、同18年8月4日付け及び同19年4月3日付け手続補正書において、最終的に、第30類「パン」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランスの『ネスレウォーターズ』(フランス 92130 イシー―レ―ムリノウ リュ ルージェ ド リール 20)が、本願商標の登録出願前より商品『炭酸水』等に使用して著名な商標『Perrier』(以下、「引用商標」という。)の文字に類似する『PERRIER』及び『ペリエ』の文字を含むから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、該商品が前記者又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく、一体的に表されているものであり、しかも、構成文字全体より生ずると認められる「モンペリエ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中に「PERRIER」の文字を有するとしても、これに接する取引者、需要者が、殊更に、該文字部分のみを分離抽出して取引にあたらなければならない、特段の事情は見当たらず、本願商標のかかる構成においては、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、「PERRIER」の文字からなり、特徴的な「P」の文字を頭文字として、レタリングが施された文字をアーチ形に配列した構成態様からなると認められる。
してみれば、本願商標と引用商標は、看者に与える記憶、印象が著しく相違し、判然と区別されるものであり、需要者等が、本願商標の構成中「PERRIER」の文字部分のみに注目して引用商標ないしは上記「ネスレウォーターズ」を連想、想起するようなことはないというべきであって、出願人が、これをその補正後の指定商品に使用しても、前記会社又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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