結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18886(T2006−18886/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月29日に登録出願されたものである。
原審において、「本願商標は、イギリス国ロンドンの高級紳士服店街として知られる地名の『SAVILE ROW』の文字を含むものなので、これを本願指定商品中、例えば『英国製の織物(畳べり地を除く。),英国製のセーター類,英国製のワイシャツ類,英国製の寝巻き類,英国製の下着,英国製の水泳着,英国製の水泳帽』等、上記文字に照応する商品以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の構成は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「SAVILE ROW」の文字は、イギリス国ロンドンの高級紳士服店街を指す地名であるとしても、我が国において一般に親しまれているものとはいい難く、本願の指定商品との関係においても、商品の産地、販売地等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見いだせないものである。
そうとすれば、「SAVILE ROW」の文字を有してなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、直ちに前記の地名として認識するとはいい難く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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