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Trademark Appeal Case

CFC商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10967(T2006−10967/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類及び第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成16年6月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同19年6月26日付け、同年10月2日付け及び最終的に同年10月26日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

1 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1139947号商標は、「CFC」の文字を書してなり、昭和47年2月18日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年8月4日に設定登録され、同60年11月14日、平成7年10月30日及び同17年8月2日に存続期間の更新登録がされたものである。その後、指定商品について、同18年11月22日に、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」と指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1332641号商標は、「CFC」の文字を書してなり、昭和50年12月25日に登録出願され、第6類「金属,鉱石」を指定商品として、同53年4月20日に設定登録され、同63年3月25日及び平成9年12月9日に存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第1416791号商標は、「CFC」の文字を書してなり、昭和51年6月12日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同55年5月30日に設定登録され、平成3年1月30日及び同12年6月6日に存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第1660011号商標は、「CFC」及び「II」の文字及び記号を「−」を介し「CFC−II」と書してなり、昭和56年2月28日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同59年2月23日に設定登録され、平成6年11月29日及び同16年3月9日に存続期間の更新登録がされたものである。

(5)登録第2083568号商標は、「CFC」の文字を書してなり、昭和61年1月11日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、平成10年7月14日に存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第2241561号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年4月12日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、同12年7月11日に存続期間の更新登録がされたものである。

(7)登録第3326863号商標は、「CFC」の文字を書してなり、平成6年11月25日に登録出願され、第28類「運動用具」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。

(8)登録第4220205号商標は、「CFC」の文字を書してなり、平成9年4月16日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年12月11日に設定登録されたものであり、その後、商標権一部取消し審判が請求され、指定商品中「『消防車,自動車用シガーライター』について登録を取り消す」との審決がなされ、同14年6月26日にその審決の確定登録がされているものである。

(9)登録第4374883号商標は、「CFC」の文字を標準文字により書してなり、平成10年11月17日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

2 本願商標の指定商品中、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第28類の指定商品中には、その内容及び範囲が不明確な商品が含まれているものである。

また、前記のとおり指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものと認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

第3 当審の判断

1 本願商標は、別掲(1)のとおり、「CFC」の欧文字をL字状に配し、該文字部分に重ねてライオンの図を配してなるところ、その全体の構成が、まとまりよく一体に表されてなるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成中「CFC」の欧文字部分に相応し、「シイエフシイ」の称呼を生じ、その全体の構成より特定の観念を生じ得ないものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字「CFC」または「C.F.C」の欧文字部分に相応し、「シイエフシイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じ得ない造語よりなるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標の類否についてみるに、両商標は、共に「シイエフシイ」の称呼を共通にするものであり、また、観念上も、比較すべくもないものであるとしても、前記のとおり外観において明らかな相異点を有するものである。

しかして、本願商標と引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者が、両商標の称呼における類似点について、外観における相違点を凌ぐ程に印象、記憶、連想し、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとは認め難く、むしろ外観上の相違点をもって十分に識別し得るものであって、かつ、観念上において比較できないものであることをも総合考慮すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

2 本願商標の指定商品について、前記のとおり補正された結果、指定商品が明確になり、その内容及び範囲が明らかになったものであり、かつ、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものと認められる。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

3 以上のとおり、本願が、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした拒絶の理由は解消し、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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