結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2730(T2007−2730/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カレーの力」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カレーの力』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『カレー』の語は、黄褐色で粉末状の、辛味の強い混合香辛料[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]を意味する。しかして、近時、健康食品及び一般の食品を取り扱う業界においては、主原料又は主成分の名に『の力』『のチカラ』『のちから』の文字を付加することが、しばしば見受けられる実情からすれば、本願商標をその指定商品中、例えば『カレーを主原材料としてなる錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・固体状・半固体状・液体状・ペースト状の加工食品』に使用しても、『カレー(香辛料)の力を用いた健康によい商品』程をアピールする語として認識されるに止まり、結局、これは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「カレーの力」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の効能、品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、「カレーの力」の文字が、本願指定商品の効能、品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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