sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「カレーの力」の効能表示と識別力(第3条第1項第6号|審判不服2007−2730(T2007−2730/J1))

審判番号
不服2007−2730(T2007−2730/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カレーの力」
争点(論点)
効能表示と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−2730(T2007−2730/J1)・不服)は、本件商標「カレーの力」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カレーの力」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『カレーの力』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『カレー』の語は、黄褐色で粉末状の、辛味の強い混合香辛料[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]を意味する。しかして、近時、健康食品及び一般の食品を取り扱う業界においては、主原料又は主成分の名に『の力』『のチカラ』『のちから』の文字を付加することが、しばしば見受けられる実情からすれば、本願商標をその指定商品中、例えば『カレーを主原材料としてなる錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・固体状・半固体状・液体状・ペースト状の加工食品』に使用しても、『カレー(香辛料)の力を用いた健康によい商品』程をアピールする語として認識されるに止まり、結局、これは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「カレーの力」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の効能、品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。

また、「カレーの力」の文字が、本願指定商品の効能、品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。