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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28806(T2006−28806/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フェローデッキ プロトタイプ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『フェローデッキ プロトタイプ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、本願商標構成中『フェロー』の文字部分は『鉄』の意を有する語であり、『デッキ』の文字部分は『ベランダなどの床(例:ウッドデッキ)』の意を有する語であり、『プロトタイプ』の文字部分は『最重要のタイプ』の意を想起させる語であるから、全体として『最重要のタイプの鉄製のデッキ』の意を想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中上記に相応する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者はその商品が上記の意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「フェローデッキ プロトタイプ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、同書、等間隔に外観上まとまりよく一体的にに表されているものである。

そして、その構成中の「デッキ」の文字から「ベランダなどの床」を想起する場合があるとしても、「フェロー」の文字から一般によく知られているとはいえない「鉄の」等の意味を有する英語「ferro」を、また、「基本型、試作品」の意味を有する語である「プロトタイプ」の文字から「最重要のタイプ」の意味を想起するとは認め難い。

そうすると、本願商標は、かかる構成態様においては、構成文字を「フェロー」、「デッキ」及び「プロトタイプ」に分断し、各語の意味をつなぎあわせ、構成文字全体から原審説示の如く「最重要のタイプの鉄製のデッキ」の意味合いを想起させるとは認め難く、また、構成文字全体で特定の商品の品質等を直接かつ具体的に表示したものともいい難いものである。

さらに、当審において、職権をもって調査するも、「フェローデッキ プロトタイプ」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如く「最重要のタイプの鉄製のデッキ」を意味する語として取引上普通に用いられている証左も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を充分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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