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Trademark Appeal Case

品質表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3222(T2007−3222/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パリッ!旨」の文字と「パリッ旨」の文字を二段に書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「パリッ!旨」及び「パリッ旨」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「パリッ」の文字部分は「ぴんと張りをもっているさま」を意味し、また、「旨」の文字は、食品を取り扱う業界においては「美味しい商品」であることをアピールする誇称表示として使用されているから、これを本願の指定商品に使用してもパリッとした美味しい商品であることを理解・認識させるに止まり、単に商品の品質、誇称を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「旨」の文字が「味がよい。甘い。」(広辞苑第5版、株式会社岩波書店発行)を意味する語であるとしても、前半部分の「パリッ!」及び「パリッ」の文字とそれぞれ一連に表してなる「パリッ!旨」及び「パリッ旨」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、それが、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般的に親しまれているとまではいえないというのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も発見できなかった。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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